株取引通信

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平成18年度 年次報告書
(2) 株取引等報告書の提出状況. 平成12年から平成17年までにおける株取引等報告書(本省審議官級以上の職員)の提出状況は、 ... また、株取引等及び所得等報告書についても、適正な取得及び譲渡等によるものであり、違反行為となるようなものはなかった。 ...
http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/h18/jine200702_2_161.html

離婚の際の慰謝料・財産分与以外の金銭分担についてモラハラのひどい男性と結婚した友人が、結婚後2年・別居半年を経て離婚することになりました。
友人はかなり精神的に疲れていて、とにかく早く別れたいとのこと。
慰謝料ももらわず、財産分与もほとんどなしということなのですが、婚姻関係にあった間、友人の方の金銭負担がかなり大きかったという話を聞きました。
夫は会社員ではあるのですが、転職を繰り返し貯金は一切せず、家庭に入れていたお金は家賃(10万円)の半額(5万円)+2万円のみだったそうです。
(この2万円で光熱費と生活費の半額という意味合いだったそうですが、あきらかに不足しています。
)友人も働いており、収入はわずかながら彼より多かったようですがとは言え、家賃と生活費に彼女だけ10万以上を負担していました。
そして、結婚1年後から専業主婦となったにも関わらず、その負担は変わることなく彼女は貯金を食い潰してきたそうです。
これ以外にも金銭的な面で、このまま彼側の負担無しでいいのだろうか?
という疑問が多く残るため、彼女の新生活のためにも、取り返せるものがあるならそうアドバイスしてあげたいと思うのです。
(現在転職活動をしているようですが、年齢とブランクでなかなかうまく行っていないようで心配で)以下に彼女から聞いた、彼女が一方的に負担してきた費用内容を記載しますので、一部であれ、法的に取り戻すことができるかもしれないものがありましたら教えて頂きたく存じます。
・結婚式の費用(総額500万) 彼側の負担はゼロ・引越し費用(総額60万)・賃貸の更新費(総額50万)・新居の家具、家電購入費(総額100万)・夫の服飾費(年間30万)・食費および生活費(月々3万)・別居中の生活費(月々2万)・外食および交際費(総額100万)・月に1度の食事会(彼女の母が負担、毎回2万円程度)・彼が勝手に行った売買で失敗した株取引 (総額100万)・彼が起こした傷害事件の示談金(総額50万) ↑これは彼のボーナスで支払ったそうですが、 友人が専業主婦である限り、夫婦の共有財産ではないかと思うので、 半額は財産分与の対象になりませんでしょうか?
以上です。
まわりがとやかく言うことではないということは、重々承知しております。
また、彼女の精神的負担を金銭で解決できるとも思いませんが、ほんの一部でも返ってくるお金があるなら、教えてあげたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。
婚姻費用(=ほぼ生活費に同じ)は所有する資産、収入、家事労働その他一切の事情を考慮して夫婦が負担する事になります。
(民法第760条 参照)そして夫婦といえども結婚前後を通じて自己の名で取得した財産はそれぞれに帰属します。
(民法第762条1項 参照)・彼が勝手に行った売買で失敗した株取引・彼が起こした傷害事件の示談金この2つについては全額請求可能です。
・引越し費用・賃貸の更新費・新居の家具、家電購入費・夫の服飾費・食費および生活費・別居中の生活費・外食および交際費これらは婚姻費用の負担割合次第です。
ただし、夫の服飾費については購入した服などが日常生活の範囲を越えて着用されるものすなわち夫の個人的なお洒落・趣味に関わる服などであれば全額請求が可能かも知れません。
・結婚式の費用・月に1度の食事会ご質問を拝見する限りこの2つに関しては直ちに請求できる法的根拠を見出だす事が出来ません。
【補足に対する回答】夫婦の生活費(=婚姻費用)は(子供がいる場合は子供の分も含めて)あくまで夫婦で負担するのが原則ですがその負担の割合は所有する資産、収入、家事労働その他一切の事情を考え合わせて夫婦の話し合いで決める事になります。
仮に妻が、いわゆる『専業主婦』だとすると妻の婚姻費用の負担割合は『ゼロ』となります。
したがって、その妻が自分の財産(=現金)を生活費のために支出した場合は夫に対して、支出分の『弁償』を求める事が出来ます。
ご質問を拝見する限り妻の方も働いて収入を家計に入れていたようですの妻も生活費を負担している事にはなると思いますが全額を負担していたわけでは無いと思いますので夫婦の収入比で考えると・引越し費用・賃貸の更新費・新居の家具、家電購入費・夫の服飾費・食費および生活費・別居中の生活費・外食および交際費以上の支出については少なくとも半分の弁償を求める事が出来るかも知れません。
あと、結婚式の費用に関してはあくまで、ご質問を拝見する限りでの判断であって妻の方が『立て替えていた』のならば夫に対して、立て替え分の請求は出来ます。