自動車保険の活用法

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日動火災海上保険株式会社に...:金融庁
(1)平成14年5月10日までに、自動車保険について、同法第128条第1項の規定に基づき平成14年3月25日に金融庁長官が提出を求め、これを受けて報告された内容に基づき、 ... 平成14年5月11日以降も、自動車保険について、保険契約の締結及び保険 ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/hoken/f-20020425-1.html

相続関連の質問です。
私の父は既に他界し、母は昨年末に交通事故で亡くなり、相手方の自動車保険から損害賠償金が入る予定です。
私には弟妹があり、離婚後、私の母の面倒を見てくれた妻がいます。
さて、質問です。
①母の生前、母名義の土地を担保に金融機関から私が借入をしました。
母は担保提供者・連帯保証人で、主債務者は私です。
残債は約3200万円です。
②母名義の土地を担保に金融機から妻が借り入れ・アパート経営をしています。
①と同じく母は担保提供者・連帯保証人で、残債は約5000万円です。
自動車事故による相手方からの損害賠償金は、私の弟妹3人で受け取ることになりますが、不況の煽りを受けて予てから返済が滞り、①の金融機関が競売を掛けてきました。
金融機関としたら少しでも多く回収したいらしく、私が受け取る予定の損害賠償金が競売の売却可能価額と残債との差額とほぼ同額だったため、らしいですが、抵当権をつけていない(ましていつ事故で亡くなるか分からない)損害賠償金に差し押さえを金融機関が掛けるなんて、出来るんでしょうか?
それと②の元妻の方ですが、母名義の不動産は私達弟妹が相続するか相続放棄するかになりますが、万が一私達が相続放棄をしたら、アパートの権利はどうなるのでしょうか?
借金の名義は元妻なので債務は残りますが、担保提供者兼連帯保証人が死亡した場合は、どうなるのでしょうか?
元妻が相続に入れる余地は、何か無いものでしょうか?
ややこしい問題で、すみません。
宜しくお願いします。